(1)変更の理由 |
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1. |
「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)が本年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。 |
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会社法第326条第2項の規定に従い、当会社に設置する機関を定めるため、変更案第4条を新設するものであります。 |
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会社法第214条の規定に従い、株券を発行する旨を定めるため、変更案第7条(株券の発行)を新設するものであります。 |
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「会社法施行規則」(平成18年法務省令第12号)第94条、第133条第3項および「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)第161条第4項、第162条第4項の規定に従い、株主総会参考書類等のインターネット開示制度を採用するため、変更案第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。 |
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会社法第370条の規定に従い、必要が生じた場合に書面又は電磁的方法により取締役会の決議を機動的に行うことができるよう、変更案第25条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。 |
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上記のほか、定款上で引用する条文を会社法の相当条文に変更するとともに、旧商法の用語を会社法で使用される用語に変更し、あわせて一部表現の変更や字句の修正など、全般に亘って所要の変更を行うものであります。 |
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2. |
当会社では、企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上を目的として、当社株式の大規模買付行為に関する買収防衛策として、特定の株主グループの議決権割合が20%以上となるような当社株式の買付行為を行おうとする者に対し、事前に当社取締役会に対して十分な情報を提供することと、当社取締役会がその内容の 評価を行う一定の評価期間をおくことを要請する大規模買付ルールを策定いたしました。当該ルールが遵守されない場合は、企業価値及び株主共同の利益を保護 することを目的として、対抗措置を講じる可能性があります。なお、当該ルールが遵守された場合、当会社の企業価値を著しく毀損することが明白に認められる場合を除き、大規模買付行為に反対する旨の意見表明や代替案の提示による株主の皆様の説得に留め、対抗措置はとりません。新株予約権の無償割当てその他法 令及び当会社定款が認めるもののうち、最も適切と当社取締役会が判断したものを対抗措置とすることに備え、現行定款第5条に定める当会社の発行する株式の総 数を5,000万株から6,000万株に増加させるものであります。なお、買収防衛策の内容につきましては、「当社株式の大規模買付行為に関する買収防衛策の導入につ いて」(当社2006年5月12日付プレスリリース)をご参照下さい。 |
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(2)変更の内容 |
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変更の内容は、別紙のとおりであります。
定款の一部変更に関するお知らせ(PDF:52KB) |
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(3)日程 |
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定款変更のための株主総会開催日 |
2006年6月23日(金) |
定款変更の効力発生日 |
2006年6月23日(金) |
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